特定退職金共済制度

着々と備えて企業も従業員も安心

制度の特色   
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。従って事業主が負担する掛金は、一人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。  しかも従業員の給与になりません。

◎給付金
 1.退職給付金
  加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金は支払われます。

 2.遺族給付金
  加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口当り
 10,000円を加えた遺族給付金を遺族に対して支払われます。

 3.退職金
  加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により
  退職年金が10年間支払われます。

◎解約手当金
  やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が、
  加入従業員(被共済者) に支払われます。

お問い合わせ・申込先
瑞浪商工会議所
TEL:0572-67-2222 Fax:0572-67-2230 Email:info@mzcci.or.jp